国民年金 免除制度利用は所得を確認
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<国民年金保険料 免除の所得基準>
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国民年金保険料が免除される所得基準。前年(もしくは前々年)の所得で判断される。家族構成によっても基準が変わる
※1.子はいずれも16歳未満
※2.( )内は収入のめやす。夫か妻のいずれかのみに所得(収入)がある世帯の場合。一部免除の目安の所得(収入)は、一定の社会保険料を支払っていることを前提とした場合のめやす
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上の表は、国民年金保険料の免除制度が利用できる所得基準です。この免除制度は、家族構成とその所得によって、免除が受けられるか、受けられるとしたらその範囲が決まります。
例えば、夫婦2人の世帯であれば、92万円の所得で全額が免除、195万円の所得で半額免除が受けられます。この判断される所得ですが、前年(または前々年)のものが対象となりますのでご注意ください。
所得は、収入から扶養親族等控除額や社会保険料控除額などを引いたものです。およその収入を上の表中にいれていますので、参考にしてください。夫か妻のみの所得があり、一定の社会保険料を払っていることを仮定しています。
この所得ですが、本人だけでなく、配偶者や世帯主の所得も所得基準の範囲内である必要があります。自分自身が収入がなくても、他の家族に収入があれば免除が許可されないということですね。
全額免除でも年金額2分の1
免除されている間は、年金加入期間としてカウントされます。なので、加入期間が足りなくて老齢年金が受け取れないという事態は少なくなりそう。また、将来の老齢年金の受け取れる年金額も少しは増えます。
例えば、全額免除でも保険料を全額払った場合の2分の1は支給されます(平成21年3月分までは3分の1となります)
■保険料の免除と年金額
- 全額免除 年金額1/2 (平成21年3月分までは1/3)
- 4分の1納付 年金額5/8 (平成21年3月分までは1/2)
- 2分の1納付 年金額6/8 (平成21年3月分までは2/3)
- 4分の3納付 年金額7/8 (平成21年3月分までは5/6)
基礎年金の国庫負担が平成21年4月より、3分の1から2分の1にひきあげられました。それに伴い、全額免除での年金支給は、3分の1から2分の1にひきあげられました。更に、免除の効果が高くなったわけですね。
退職(失業)特例免除も
これらの免除の所得基準は、前年の所得で判断されるものです。なので、今年になって退職し収入もなくなったのだけど、去年は収入があったという人は、上の免除制度が利用できませんね。
そんな時は、「退職(失業)特例免除」を利用しましょう。本来であれば、本人と配偶者、世帯主の所得で免除の審査をされていたのですが、この特例では、本人の所得を除外して審査がされます。前年の所得があっても免除制度が利用できるのは、失業者にとってありがたいですよね。
この特例が利用できるのは、その年度または前年度に退職(失業)の事実がある場合です。この特例も、通常の免除と同様に加入期間にカウントされますし、年金額もアップします。該当する方はすぐにでも申請をしましょう。
手続きは郵送でも可能
免除申請の手続きは、住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請します。郵送でも申請ができますよ。申請用紙は、市区町村お窓口や社会保険庁事務所にあります。また、
日本年金機構のHPよりダウンロードすることもできますよ。
また、この申請は毎年行わないといけません。免除の申請サイクルは7月から6月までです。7月になったら新たに申請をするようにしましょう。
いかがですか? 年金といえば遠い先のことと思わずに、今できることを対策しておきましょう。年金不安などといわれていますが、年金が受給できないとなると、安定した生活は難しいかもしれません。まずは、年金を受けられるように手続きをしておきましょう。