坂口 猛

    初心者のための相続税・税金ガイド坂口 猛

    さかぐち たけし

    物事の本質を重視した実務派FP 【非常勤経理部長】

    税務大学校を卒業後、税務・会計業務に従事して参りました。 税務・会計で培った数々の経験(視点)を活かし、相続・会計に強いファイナンシャルプランナーとして、少しでも多くの方々に貢献したいと思っております。

    担当テーマ

    • 年金・老後のお金クリニック
    • 相続・相続税
    • 確定申告
    • 年末調整

    講演・イベント情報

    • 元税務職員が伝える!FPなら知っておきたい確定申告

    活動実績

    執筆ガイド記事本数112
    メディア掲載実績1
    執筆書籍数3

    ガイドへの情報提供

    挨拶

    相続におけるお悩みは数多くあり、その対応方法も、人それぞれです。昨今では、インターネット等の普及により、いろいろな情報が比較的容易に入手できるようになりました。 しかし、一つ一つの情報は正しくても、自分自身にとって正しいとは限りません。ある人にとっては正しくても、ある人にとっては誤りであるケースも多いものです。 また、税務・会計の視点は、実際に起こった事象を金額という物差しで表現することにより、多くの方々の理解を手助けする手法だと考えております。 この視点を活かし、少しでも多くの方々に、最適な情報の選択をして頂けるよう、物事の本質を分かりやすく、丁寧にお伝えしたいと思っております。 微力ではございますが、どうぞ、宜しくお願い致します。

    経歴・バックグラウンド

    神奈川県大和市出身 税務大学校を卒業後、税務署にて勤務し、より喜ばれる実務のプロを目指して、税理士事務所にて約7年間勤務(相続税・贈与税・法人税・所得税等対応)。その後、小規模会社の財務責任者として銀行対応(借入)等の実践も経験し、大手上場企業Grにて(連結決算・税務申告・税務調査等対応)経験や独立行政法人勤務(決算関連システム構築支援等)を経て、現在は、上記大手上場企業Grの不動産会社にて税務・会計に携わっております。

    お金にまつわる主な経験と致しましては、小さな会社から大きな会社までの税務・会計実務を企業の内外双方から経験させていただきました。個人・法人を問わず、お金に関する将来設計のお手伝いをさせて頂いております。

    現在は、CFP(R)認定者(ファイナンシャルプランナー)&キャッシュフローコーチ(R)の【非常勤経理部長】として、上記経験を活かした、ご相談者様目線で、社会に貢献したいと考えております。

    資格

    ・CFP(R)認定者 ・宅地建物取引士 ・IFRS Certificate ・円満相続遺言支援士 ・賃貸不動産経営管理士

    経営・所属している企業・団体・協会

    ・特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
    ・一般社団法人 日本キャッシュフローコーチ協会
    ・一般社団法人 全国第三者承継推進協会
    ・神奈川県中小企業家同友会

    ホームページ・運営サイト

    好きなことば・座右の銘

    努力に勝る天才はなし! 彼を知り己を知れば百戦危うからず!

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    ソフトボール、野球

    メディア掲載実績

    メディア掲載実績一覧

    新聞静岡新聞
    原口大輝のIPPO SBSラジオ 前7・0~インボイス制度とは~【ラジオ欄】
    2022年11月25日
    • 一般書籍
      データドリブン経営はじめの一歩

      データドリブン経営はじめの一歩

      2024年05月18日

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    • 医療費控除で間違えやすいこと3つとは?書き間違えたらどうなる?

      医療費控除で間違えやすいこと3つとは?書き間違えたらどうなる?

      医療費控除は、年末調整では控除することができず、確定申告することになります。今回は、医療費控除を記入する上で間違えやすいポイントを整理してみました。保険金などで補てんされる金額の過大控除、年をまたいで入院したときの入院給付金の計算、子どもの通院に母親が付き添う場合の母親の交通費の控除もれなどが挙げられますので注意しましょう。

      掲載日:2024年11月26日確定申告
    • 年収500万円の人の「ふるさと納税」上限額はいくら?

      年収500万円の人の「ふるさと納税」上限額はいくら?

      年収500万円の会社員のふるさと納税の上限額を紹介します。上限額とは、最低負担額2000円で済む寄付金額の目安です。独身者または夫婦共働きの場合、妻が専業主婦やパートの場合、高校生がいる場合について上限額を解説します。

      掲載日:2024年11月26日確定申告

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