財産を「純金」で継承させる
相続税は相続が発生したときにかかる国税です。相続を「争族」としないためにも、事前の備えが大切になります。そこで「生前贈与」のひとつとして、純金積立が有効になります。
子どもや孫名義で口座を開く
現在、純金積立を行っている会社は代表的な会社で数10社ありますが、大半の会社では、申し込みは親が行い、子どもや孫名義で口座を持つことが可能です。つまり、子どもや孫へのプレゼントとして月々コツコツと純金を積み立てることで、財産をスムーズに贈与できるのです。ただし、贈与額(この場合は積立額)が年間110万円を超えると、贈与税の課税対象になりますので、注意しましょう。この純金積立を利用した資産承継は、長期にわたって続けることで、まとまった資産を残すことができます。また、贈与後に純金価格が上昇しても、贈与税が課税されることはありません。
注意点としては、贈与をはじめてから3年以内に亡くなってしまうと、純金積立の価額も遺産としてみなされて、相続税の課税対象になります。「相続対策は早めに」といわれているのは、このようなところに理由があるのです。
純金は保有していても課税されない
また、純金は不動産(土地や建物)などとは違って、固定資産税などの税金がかかりません。2008年9月現在、300万円相当1kgの純金を10年、20年と長期で保有していても、課税されません。さらに、不動産との違いでいえば、維持費などの経費をおさえられる点、また持ち運びできる点が、純金で財産を保有する場合のうれしいところ。ちなみに、地金(バー)やコインですが、財産として相続する場合、相続税の課税対象になります。
【嘉屋 恭子】