家計簿・家計管理/性格別の家計管理術

紀宮さまの婚約によりにわかに関心を集めている 皇室の家計はどうなってるの?

紀宮さまの婚約によりにわかに関心を集めているのが、紀宮さまの皇室離脱と皇室の家計、そして結婚後の家計。皇室典範や皇室経済法の定めにより、皇室離脱の際の一時金は1億5250万円になると考えられます。

執筆者:橋爪 修司

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紀宮さまは結婚により皇室を離れる

紀宮さまの婚約のお相手が推定年収700万円の東京都職員ということで、結婚後の質素な家計を心配したり、そもそも皇室の方々の家計はどうなっているのだろうかと疑問が生じている方も多いようですね。
皇室とは、「内廷」にある天皇・皇后・皇太子ご一家・紀宮と、それ以外の宮家の皇族方とをいいますが、内親王は皇族以外の方との結婚により皇室を離れなければなりません。

皇室の方々の家計収入

皇室の収入は国家予算に計上されています。宮内庁が所轄している予算の中に、「皇室費」があるのです。皇室費は「内廷費」「宮廷費」「皇族費」の3つに分かれます。

内廷費は定額で平成16年度は3億2400万円でした。天皇および内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てられます。御手元金となります。
宮廷費は平成16年度は63億302万円でした。儀式・国賓の接遇・外国訪問費用や皇室用財産の管理・皇居等の整備に宛てられます。宮内庁が経理する公金となります。

皇族費は平成16年度は2億9982万円でした。皇族費は3種類あって、年額により毎年支出するもの、皇族が初めて独立の生計を営む際の一時金、皇族がその身分を離れる際の一時金があります。御手元金となります。
皇室の方々の家計収入としては、所得税・住民税が非課税である内廷費と皇族費(民間人の給料に相当)の他に、ご著作等の印税収入等があって、こちらは税金がかかります。

余談ですが、昭和64年1月7日、昭和天皇が崩御された際は相続税が発生しています。課税遺産総額は18億6000万円強、法定相続分通りに2分の1を相続された昭和皇后は配偶者控除により相続税額はゼロとなり、残りの2分の1を相続された今上天皇は4億2800万円の相続税を納めました。
もう一つ余談ですが、天皇・皇后・紀宮は御所のある千代田区に、皇太子・皇太子妃は東宮のある港区に、それぞれ住民税を納めています。

紀宮さまの一時金は1億5250万円

紀宮さまは結婚により皇族の身分を離れる際に一時金(民間人の退職金に相当)を受け取られることになります。この一時金の計算方法は「皇室経済法」に定められています。
独立の生計を営む(とみなされる成年に達した)内親王の一時金は、皇室経済法規定により算出される年額(1525万円)の10倍となっていますので、1億5250万円となります。

皇室財産の移動を制限する規定がありますので、結婚後は仕送りができませんので、結婚の際に天皇から一時金(民間人の持参金に相当)を贈られるということも考えられますね。
平成16年は「災」の年とされてしまいましたが、紀宮さまの結婚により、一陽来復となることを民心は望んでおります。

なお、皇居の電気代などさらに詳しいことをお知りになりたい方は、森暢平氏「天皇家の財布」(新潮新書)をご参照ください。

<関連サイト>
宮内庁>皇室の経済
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