ずばり申告が有利になる方
株式配当金(ETFを含み、REITは除く)については、課税所得金額が330万円以下の人は確定申告した方が有利になります。ただし、注意点が1つ。パート主婦でギリギリのパート収入を計算して働いている場合は、配当金を確定申告して源泉徴収されていた税が還付される可能性が大ですが、所得金額が配当金分だけ増えて配偶者控除の対象外になってしまう危険性があることです。
なぜ申告が有利になるのか
総合課税により他の所得と合計した課税対象額から所得控除額を差し引いた「課税所得金額」に適用される税率は、超過累進税率となっています。所得税においては、課税所得金額が330万円以下の部分は税率10%、330万円超900万円以下の部分は税率20%、900万円超1800万円以下の部分は税率30%、1800万円超の部分は税率37%という計算をするのです。
住民税においては、課税所得金額が200万円以下の部分は税率5%、200万円超700万円以下の部分は税率10%、700万円超の部分は税率13%という計算です。
さらに、配当金を確定申告した場合は、「配当控除」を受けることができます。配当控除は「税額控除」です。配当控除の額は、株式配当金(ETF・REITを含む)の10%となります(配当額を加えた所得金額が1000万円を超える部分は5%)。公募株式投信は組み入れ資産により控除率が異なります。
すなわち、配当金に適用されている税率と、総合課税に適用される税率を比較することによって、申告が有利なのか、不利になるのかが判明します。そして、配当控除も計算して、最終的な税額で有利・不利が確定するわけです。
<関連サイト>
国税庁タックスアンサー>配当金を受け取ったとき(配当所得)
国税庁タックスアンサー>配当所得があるとき(配当控除)
国税庁>確定申告等情報>確定申告書等様式コーナー>上場株式等に係る配当所得を申告する場合の記載例
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