配当金は源泉徴収されている
株式配当金を受け取った方には、税金が戻る人がいます。 |
また、その収入が支払われる際に、支払者が税金を控除して支払うものを「源泉課税」、受け取った納税者が確定申告書を作成して税金を納めるものを「申告課税」といいます。
配当金は「配当所得」という区分です。これには、上場株式・上場株式投信(ETF)・上場不動産投信(REIT)・公募株式投信の配当金・収益分配金が相当します。公募株式投信の「解約・償還」により個別元本を超える利益部分も配当所得となります(損失は譲渡損失)。これらは支払いの際に、所得税7%・住民税3%の合計10%が控除されています(平成16年1月1日以降支払い分)。大株主に該当しない限り、受け取り金額に関わりなく(ここが改正点)申告不要です。
なお、未上場の株式配当金は所得税20%が源泉徴収されており、1銘柄あたり1回の配当金が5万円以下(年1回配当なら10万円以下)なら申告不要です。ただし、住民税は総合課税となり申告が必要です。
申告不要で損をしてないか
確かに申告不要で何もしなくても良いのです。しかし、配当所得は原則が総合課税、例外として申告不要制度があるのです。つまり「申告して有利になる=税金が減る・戻る」のなら、申告したほうがいいですよね。節税効果と申告の手間を秤にかけて最終判断をすればよいのです。
他のことで確定申告する方(個人事業者や医療費控除を受ける給与所得者など)は、忘れずに配当所得も総合課税にしましょう、おっと税金が減る・戻る人だけの話です。かえって税負担が増える方は、配当所得は申告不要制度のままで良いわけです。これは配当金の種類ごとに申告する対象を選択して構いません。