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「武富士放火強盗殺人」判決は死刑! なぜ? 即日控訴 -武富士放火判決

武富士放火殺人事件の判決は死刑! 生きたまま我が身を焼かれる恐ろしさ、痛さ、悔しさは、犯人が死刑になっても被害者がうかばれるわけではないでしょう。だからといって、即日控訴とは…。

執筆者:荒井 健一


青森県弘前市の消費者金融「武富士弘前支店」で起きた強盗殺人、放火事件で、強盗殺人罪などに問われた元タクシー運転手、小林光弘被告(44)の判決公判が12日、青森地裁で開かれました。

<関連記事>
狙われた消費者金融! 9人死傷
ガソリンの危険性
武富士事件発生時の記事。
リンクは2ページ目のガソリンの危険性と、注意事項にかけました。


武富士放火事件 タクシー運転手を逮捕
301日間の軌跡

平成14年3月、小林被告が逮捕されました。
数多くの模倣犯を生み出したこの事件は、放火への無防備さを浮き彫りに!


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全国に衝撃を与えた事件の発生から1年9カ月。2002年6月の初公判以来、合計8回に及ぶ公判では、現場となったビルの非常階段の有無を小林被告が知っていたかどうか? 犯行時の小林被告にあった感情は、「確定的故意」(従業員への積極的な殺意)か「未必の故意」かをめぐって、検察側と弁護側との攻防が繰りひろげられてきました。

裁判所が集中審理方式を導入したこともあって、昨年12月の最終弁論で結審する事が出来、2002年3月4日に被告が逮捕されてから約11カ月というスピードで判決がくだりました。

事件の概要

小林被告は競輪にのめり込み、消費者金融などからの借金返済に苦慮して強盗を計画。2001年5月8日午前10時50分ごろ、弘前市田町5丁目のビル3階にある消費者金融「武富士弘前支店」に押し入り、ガソリンの混合油をまいて「金を出せ、出さねば火を付けるぞ」と脅迫。

支店長が断ると、小林被告は火を付けて軽ワゴン車で逃走。支店は全焼し、なんの罪もない従業員5人が亡くなり、逃げることが出来た4人の従業員も重いやけどと、一生消えない恐怖を負ってしまったのです。

判決を控え……。
 
判決前、一般傍聴券の抽選会場となった青森市にある「ぱ・る・るプラザ青森」の2階ホールには、午後1時半から始まる公判の傍聴席を求めて、午前9時ごろから続々と希望者が詰め掛けました。

県民やマスコミ関係者、あわせて524人が列をつくり、あまりの人数の多さに地裁側が開場を予定より10分早めるほど。

この日、青森地裁が一般向けに割り当てた傍聴席は36席(全72席。残り36席は遺族と報道関係者席)で、倍率は約14.5倍。初公判の時に集まった355人という人数は凄いと思っていましたが、今回それ以上。人々のこの事件への関心の高さがうかがえました。

『未必の故意』とは?

「自分の起こした行動が、必ず最悪の事態になるとは限らないものの、そうなったらそうなったでしようがないと考えて、行動する・実行する」ことなのであり、この場合の「自分の起こした行動が、必ず最悪の事態になるとは限らないものの」という部分が「未必」にあたり、「そうなったらそうなったでしようがないと考えて、行動する・実行する」という部分が「故意」にあたります。
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