性格の不一致離婚は有責性を問えない?
おまえの養育費も請求されちゃったよ― |
そのため、一方にやや責任があると判断できるケースにしても、そのような事態にいたるにはもう一方にも原因があるとも考えられます。従って、慰謝料の支払い義務は発生しないのが一般的です。しかし、このような場合でも、双方の責任の程度の割合によって慰謝料が決められることもあります。
一方が離婚したくないときは「解決金」で決着!
上のケースは、双方が「性格の不一致による離婚」をのぞんでいる場合です。しかし、一方が「性格の不一致」を訴え、「離婚したい」と言っているが、もう一方は「性格が合わないことはないし、離婚もしたくない」という場合があります。このケースでは、離婚したい側が離婚したくない側に、承諾してもらうために「解決金」としてお金を支払う決着方法もあります。額については相場はありませんから、双方が納得できれば幾らでもよいのです。
→慰謝料ではなく扶養的財産分与というものもある!