精神的虐待・暴力行為が離婚事由の場合の慰謝料は?
離婚届を出す前に必ず公正証書を! |
■精神的虐待・暴力(DV=家庭内暴力)による離婚慰謝料の相場:50~500万円
- DVの回数
- DVの期間
- DVにいたった経緯
- DVの継続性
- DVによる苦痛の度合い
- ケガ・障害・後遺症の程度
それも1つの考え方ですが、しっかりとした収入のある相手からは、証拠があれば支払われるものですから、弁護士を立ててでも、あきらめないで欲しいと思います。
悪意の遺棄が離婚事由の場合の慰謝料は?
悪意の遺棄による慰謝料は、前頁の「離婚慰謝料の算定要素」に加えて、以下の項目を考慮して算定されます。■悪意の遺棄による離婚慰謝料の相場:50~300万円
- 同居義務違反の程度―別居期間
- 同居義務違反の程度―別居にいたった経緯
- 同居義務違反の程度―別居による精神的苦痛
- 扶養義務違反の程度―生活費を入れない
- 扶養義務違反の程度―借金・働かない
調停・裁判まで進んだ場合、最大でも相場程度の慰謝料になりがちです。相場以上の額が見込める相手なら、協議で離婚をするほうがもらう側にとっては有利になるケースもあります。
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