生活の心配よりまずは身の安全を確保して!
グズしないでママの言うこと聞いてついてくるのよ…… |
■DV被害者の生活支援
- 生活保護
一時保護施設を出た際、収入も蓄えもまったくない場合、生活保護を受給できます。住民票所在地以外でも受給できます。DV被害者は、加害者であるパートナーと離婚が成立していなくても、パートナーの収入や扶養の意思とは関係なく受給が認められます。 - 児童扶養手当
父が引き続き1年以上遺棄している児童を監護する児童の母または養育者には児童扶養手当が支給されます。DV被害者が子を連れて避難のため家を出た場合には「遺棄」の認定が下りることもあります。 - 住宅の確保
婦人保護施設、母子生活支援施設、宿所提供施設、公営住宅の利用ができます。各施設では生活相談や自立支援も行っています。公営住宅の入居については地域差があり、すぐに入居するのが難しいケースも多いようです。 - 就労相談
被害者が母子家庭の場合、ハローワークでは、専門の職員が就職に関する相談・指導を行い、職業紹介や職業訓練の手当を支給する等の援助も行っています。各自治体には女性就業センターが設置されており、就業相談・職業訓練・技能講習等が行われています。
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