離婚/離婚の手続き

いきなり訴えられない離婚の常識 離婚調停ってどんなもの?【1】(2ページ目)

離婚を決定するには、踏まなければならない段階がある。「訴えてやる」とはいかない離婚手順の常識、特に調停離婚について解説。

岡野 あつこ

執筆者:岡野 あつこ

離婚ガイド

■調停申し立てってどうやるの?

 申し立てるのは夫婦の住所地管轄の家庭裁判所ですが、別居して管轄区域が夫婦で異なっている場合には、申立人は相手方の住所地管轄の家庭裁判所に申し立てます。以後の調停もそこで行われます。
 まず離婚調停を申し立てるには、家庭裁判所(以下家裁)にある調停申立書に記入して、戸籍謄本・住民票・収入印紙900円分・80円切手10枚を家裁の調停受付係に提出します。申立書には申し立てに至った事情を書く欄が7行分くらいありますが、これに書ききれない場合は、予めA4の紙に書いたものを用意して添付することもできます。
 これが受理されると、家裁が第1回目の調停期日を決めて双方に調停期日呼び出し状を郵送します。差出人は「私書箱○○号」となっていて、家裁からの呼び出し状とは分からないようにして届けられます。期日は当然平日の昼間という時間帯(10~12時、13時半~16時)になります。家裁は確かにどちらにとっても楽しい所ではありません。空気、めちゃめちゃ重いですから。でも、期日は忘れず、遅刻せず、冷静に頭の中を整理して臨まなければなりません。相手が出てこない場合、調停不成立となってしまいますので、家裁で出頭勧告(手紙・電話・面接)をしてくれます。

■夫婦同席はあり?

 さて、緊張しながらも勇気を振り絞って調停期日に家裁に到着。受付に行くと出席のチェックがなされ、申立人控え室か相手方控え室に案内されます。そこで調停委員か係員から家事調停室に呼ばれるまで待ちます。家事調停室には、男女1人ずつの調停委員がいます。そこへまず申立人が先に呼ばれ、夫婦の生活・子どものこと・これまでの経緯について訊かれます。一通り話が終わると、申立人は控え室で待機。次は相手方が調停室に呼ばれ、調停委員は申立人の話に間違いはないか相手方に確認をします。こうして交代で何回か調停室でそれぞれの言い分や離婚についての条件などを話し合います。ですから夫婦で同席することはありません(一部同席を取り入れている裁判所があります。また夫婦からの希望があった場合、同席が認められることもあります)。
 最後に次回の調停の期日を決めます。調停委員は毎回同じ方です。彼らのスケジュールと、申立人・相手方の都合で調整します。早くて1カ月後、混んでいたり、年末年始や夏期休暇にかかる場合などは2~3カ月先となることもあります。期日に関するお知らせはもう郵送されてきませんので、しっかりスケジュールに組み込んでおく必要があります。その時によりますが、大体1回の調停にかかる時間は1~2、3時間です(次回に続く!)。
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