●誰が負担するの「養育費」
前回の親権に続いて今回は養育費についてです。離婚後の生活に必要なもの、それは1番目に来るのがお金です。自分ひとりであれば、お金を稼ぐのもそんなに大変なことではありませんが、成人するまでの子供の養育費まで確保するとなると色々と考えなければいけません。そこで今回のテーマはその大きな支出である養育費についてのお話です。
1)「養育費」は子供の権利
まず、誤解のないようにしておきたいのは、「養育費は親権者ではなく、子供の権利」だと
いうことです。ですから、たとえ妻の不倫が原因で離婚したとしても、妻が子供を引き取った場合、夫は養育費を払う義務がありますし、夫が子供の養育者となった場合には、妻にも養育費を負担する義務が生じるわけです。
つまり、それぞれの親が自分ひとりで養育できるだけの経済力があったとしても、子供の権利としては、相手に請求すべきという性質のもので、子供の最低限の文化的生活を維持できるものであること、また離婚前と同程度の生活ができるという観点から養育費の金額は決められます。
だから、慰謝料や財産分与と違って、養育費には、請求期限や時効はありません。扶養が必要な時期、つまり働いて経済的に自立するまでの間であれば、いつでも請求できます。多くは18歳か20歳までですが、交渉が成立すれば、大学卒業まで支払ってもらうことも可能なのです。
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