米国における不動産の所有形態について
購入する不動産の所有形態をどうするのか、名義(タイトル)を決め、あらたに作成された権利書に、公証人の面前でサインをすることを、ノータリゼーションと呼びます。18歳以上でなくては不動産登記ができないので、子どもの成長を待って、タイトルチェンジ(名義書換)するのが通例です。
不動産所有形態は、下記の通り
日本流に単独名義にしたことで、死後、遺族が手続きに窮することも |
■単独所有権(テナンシー・バイ・ザ・セブラルティー)
ひとりの個人もしくはひとつの法人が所有すること。買主が1人の場合
■夫婦全部所有不動産権(テナンシー・バイ・ザ・エンタイアティー)
夫婦一体で所有すること。夫婦の一方が先立った場合、あとに遺された者がすべての権利を取得する
■合有不動産権(ジョイント・テナンシー)
2人以上の所有者が等分の権利で所有する。ただし、死亡者が出た場合、その者の権利は、残りの生存者へ帰属される
■共有所有形態不動産権(テナンシー・イン・コモン)
2人以上の所有者がそれぞれの持ち分を決めて所有する。持ち分は%で明記する。
米国には、相続税や贈与税という概念がないので、所有形態にバラエティーがあります。不動産売買に対してフレキシブルな考えを持っていて、一生のうちに何度も引越しを繰り返します。
離婚訴訟の多いお国柄、事後のトラブルを避けるため、婚姻者の不動産登記には、夫婦共有名義となるテナンシー・バイ・ザ・エンタイアティーが選択されるのが一般的です。日本のように、婚姻関係にありながら、夫だけの名義で所有しようとすれば、その理由をインタビューされることもあるほどです。
【関連リンク集】
■海外不動産の基礎知識と購入のポイント [from All About海外移住]
>>次のページは、「最近の米国不動産事情とその他投資のポイント」です