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亡くなった父に借金が!どうすれば良い?(2ページ目)

相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月。人が亡くなるとお葬式、初七日、四十九日などバタバタしますから、早めの行動が大切。相続放棄をしなかったばかりに、払わなくて済んだ借金を払う羽目になりませんように。

酒井 将

執筆者:酒井 将

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3ヶ月以内に家庭裁判所に申立

3ヶ月以内に家庭裁判所に申立
故人の資産と負債のどちらが多いかわからない場合には、相続放棄の延長を請求して、その間に調査するという方法や、限定承認の申立をするという方法があります。
弁護士:そうですか。そうすると、やはり相続放棄をするのが良いでしょうね。

相談者:相続放棄というのは、どうやってすれば良いのでしょうか。

弁護士:お父様が亡くなってから3ヶ月以内に、お父様の住所地の家庭裁判所に、戸籍謄本などの資料を添付して、相続放棄を申し立てます。

相談者:そうなんですか。では、私と母と兄弟で、相続放棄をすれば、父の借金は一切支払わないで済むのですね。

連帯保証債務は残る!

弁護士:そうなります。ただし、住宅ローンの残りの400万円については、お母様が連帯保証人になっているということですから、これは支払義務がありますね。

相談者:でも、母には資産はないし、年金生活で、支払えるようなお金はないのですが・・・。

弁護士:そうですよね。お母様はもうご高齢だし、債権者もお母様から回収できるとは思っていないでしょう。ですから、そんなに心配することはありません。債権回収会社としては、おそらく、毎月数千円でも良いから払って欲しいとか、一括で数万円から数十万円を払ってくれればそれで終わりにしたい、などと言ってくるかもしれません。もし、お母様の生活に支障の無い程度の金額ならば、少しずつ払うということでも良いでしょう。

相談者:そうですか。それなら安心です。では、早速ですが、相続放棄の手続きを先生にご依頼しても良いでしょうか。

二次相続に注意!

弁護士:はい、もちろんです。ところで、お父様にご兄弟はいらっしゃいますか?

相談者:はい、父には兄と妹がおります。父の兄は昨年亡くなりましたが、父の妹は元気です。

弁護士:お父様のお兄様にはお子さんはいらっしゃいますか。

相談者:はい、1人おります。私の従兄になります。

弁護士:そうですか。そうすると、お父様の妹さんと、あなたの従兄も相続放棄をする必要があります。というのも、あなたがた(母及び子)が相続放棄をすると、相続人の地位がお父様の兄弟姉妹(甥、姪を含む)に移るからです。お父様の兄弟姉妹(甥、姪)にも連絡を入れておくか、一緒に相続放棄をしないと、思わぬ借金を負わされてしまうのです。ですから、お父様の妹さんと、あなたの従兄にも、相続放棄をすることを連絡してください。一緒に私に依頼していただいても構いませんから。

相談者:そうなんですか。それは危ないところでした。早速、連絡をいれておきます。おそらく、先生にご依頼することになると思うので、よろしくお願いします。
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