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愛犬が咬み殺された!慰謝料は請求できる?

飼い主にとってペットはかけがえのない存在です。とりわけ子どものいない夫婦にとっては、わが子と同様の存在であるといっても過言ではありません。今回の記事は、ペットをうしなった際の慰謝料についてです。

酒井 将

執筆者:酒井 将

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うちのワンちゃんが咬み殺された!
わが子のようにかわいがっていた子犬が目の前で咬み殺されるなどという悲劇はとても耐えられるものではないですね。

うちのワンちゃんが咬み殺された!

私たち夫婦には子どもがいません。10年前から飼っている子犬をわが子のようにかわいがって飼育してきました。私たちは、毎日、朝と晩に、夫婦仲良く会話をしながら子犬の散歩をするのが日課でした。ある朝、いつものように子犬の散歩をしていると、突然、大型犬が、近所の家の門を飛び出し、私たちの子犬を襲いました。私たちの子犬は、大型犬に首を咬まれてしまい、出血が止まりませんでした。私たちは、子犬を急いで獣医のところに連れて行きましたが、子犬は、緊急手術のかいもなく、亡くなってしまいました。

わが子のように溺愛していた子犬を失い、私たちは辛くてたまりません。大型犬は、飼い主が鎖につなごうとした際に、あやまって手を離してしまい、門を飛び出したそうです。その際、門も開けっ放しになっていました。私たちは、大型犬の飼い主にどのような責任を追求できるのですか?

ペットは家族の一員です。その最愛の家族を失った悲しみは非常に深いものです。ですから、その悲しみを、慰謝料として金銭に換算すれば、高額になってもおかしくないでしょう。しかし、ペットは法律上は、「動産」つまり、物と扱われます。単なる物であれば、最愛のペットが亡くなっても、せいぜいその購入代金の賠償を請求できるだけになりそうです。では、果たして最近の裁判例はどのように判断しているのでしょうか。

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