DV法は現在の夫婦間にしか適用がありません。内縁関係であったり、外国人であったりしても適用はありますが、単なる恋人同士や離婚した後は適用がありません。 |
ケース2について
「1年前に別れた夫が、私に未練があるのか、毎日のように付きまとって困っています。先日も、職場からの帰り道で待ち伏せされ、殴る蹴るの暴力を受けました。どうしたら良いでしょうか?」この場合、すでに夫婦でなくなっていますから、DV法の適用はありません。DV法はあくまで現在夫婦である場合にのみ適用があるからです。よって、DV法に基づく保護命令の申立はできません。
ストーカー規制法に抵触!
では、この場合には、どのような手段をとるべきでしょうか?まず、刑法の暴行罪や傷害罪(ケガをした場合)を理由に警察に被害届を出すことが可能です。
次に、ストーカー規制法に基づいて、元夫に対し、警察本部長からの警告を発してもらうよう求めることができます。つまり、元夫は、あなたに対する恋愛感情などの好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、あなたに対し、つきまといや待ち伏せ等をしていると考えられることから、これはストーカー規制法で禁止される「ストーカー行為」にあたることになるのです。ちなみに、警察本部長からの「警告」にもかかわらず、元夫のストーカー行為がやまない場合には、都道府県の公安委員会が「禁止命令」を発します。「禁止命令」に違反してストーカー行為が続けられた場合には、重い刑罰が科せられます。