お金にまつわる遺産相続。「争族」 にはなりたくないですよね。 |
遺留分の主張があります
ただし、相続人のうち、兄弟姉妹(甥・姪も含む)以外は、遺言にかかわらず、最低限確保することのできる遺産の割合を有しています。これを遺留分(いりゅうぶん)といいます。そして、妻の場合、遺留分の割合は、法定相続分の2分の1です。
ですから、今回のケースでは、妻は、遺留分の主張をすることにより、法定相続分の半分までは遺産を確保することが可能でしょう。
ここで注意するべきことがあります。というのは、遺留分の主張は、相続が開始し、遺言の存在を知って自分の相続分が遺留分を超えて侵害されていることを知ってから1年で消滅時効にかかってしまうことです。
ですから、遺留分の主張が消滅時効にかかってしまう前に、妻は、愛人に対して、配達証明付内容証明郵便にて通知するなど、証拠の残る方法により、遺留分の主張をしておく必要があります。
遺言書は、遺産相続において非常に重要な役割を果たします。その効力と限界について、きちんと押さえておきましょうね。