スピード違反で重い処罰を科されてしまうのはかなりのショックです。注意しましょう。 |
赤キップと青キップ
では、スピード違反の場合、交通反則通告制度が適用されるか否かの基準は、どういったものでしょうか?一般道路の場合は速度違反30キロ未満、高速道路の場合は速度違反40キロ未満であれば、交通反則通告制度が適用されることになります。
このスピード違反で交通反則通告制度が適用されるケースが、いわゆる青キップといわれる場合です。
他方で、これ以上のスピード違反の場合は、赤キップといって、交通反則通告制度は適用されずに、原則どおり、刑事処罰の対象となります。
冒頭のAさんのケースでは、高速道路で30キロオーバーということですから、交通反則通告制度の適用がある、青キップのケースと言えます。
この場合には、Aさんは、反則金をきちんと納めれば刑事罰を受けることはありません。
ただし、もしAさんが反則金を納めないでいると罰金刑を科されることになってしまいます。
スピード違反で懲役刑に処せられる場合なんてあるの?
速度超過30キロ以上(高速道路では40キロ)のスピード違反の場合には、刑事罰の対象となってしまいますが、このような場合のほとんどは、懲役刑になはらず、罰金刑を科されることが多いといえます。しかし、制限速度を100キロオーバーするなど極めて悪質なスピード違反や、酒気帯び運転など他の交通違反が重なった場合、スピード違反によって重大な事故を起こした場合などには、罰金では済まされず、懲役刑に処せられる可能性も十分ありえるといえるでしょう。
車で急いでいるとスピードはついつい出てしまうもの。でも、刑事罰すら科される可能性のある重大なルール違反であることをくれぐれも忘れないようにしましょうね。