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ネットで間違って注文した場合の効力は?(2ページ目)

インターネットショッピングで、気付いたら注文個数を間違えてた!そんな場合、その注文は有効になると思いますか?無効になると思いますか?

執筆者:元榮 太一郎

ネット
確認画面の重要性を意識して、注文ミスがないようにしましょうね。

電子消費者契約では重過失でも救われるケースがある

このように、インターネットショッピングでは、パソコンの入力ミスや操作ミスが起きる可能性が高いことを背景にできた法律が「電子消費者契約および電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」という法律です。

かなり長い名前の法律ですが、略して電子契約法ともいいます。

この電子契約法によると、電子消費者契約では、注文の最後に消費者の注文内容の確認画面を置く等、入力ミス・操作ミスを防止する一定の確認措置を事業者側が講じていない場合には、仮に消費者に重過失があったとしても、民法95条但書が適用されず、消費者は錯誤無効を主張することができることになっています。

ちなみに、電子消費者契約とは、
  • 事業者と消費者との間で、
  • 電磁的方法により、コンピューターの映像面を介して締結される契約であって、
  • 事業者側がその画面に表示する手続に従って消費者が申込みや承諾の意思表示を行う契約
のことをいいます。

ちょっと難しい表現かもしれませんが、一般的な例としては、インターネットショッピングがあげられるでしょう。

それではもう一度今回のケースで考えて見ると、間違って「100個」と入力してしまった申込みをする際に、最終的に注文内容を確認する画面を設置するなどの確認措置を講じていない場合は、消費者は錯誤無効を主張できることになります。つまり、100個分の代金を支払わなくてすむことになります。

他方、注文内容を確認画面を設置することで、操作ミスを防止する確認措置が講じていた場合には、注文は有効となってしまい、100個分の代金を支払わなくてはいけなくなります。



インターネットショッピングにおける申込みのルールが少しは分かりましたか?多くのサイトが確認画面を設置している理由がわかったと思います。間違った注文をすることのないように気をつけましょうね。
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