老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、妻との年齢差が数カ月しかない場合の加給年金についての質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:妻は数カ月年下です。加給年金は短い期間でももらえる? 妻が年金を繰り上げ受給した場合はどうなる?
「私と妻は数カ月しか年齢が離れていません。私が65歳になったときには妻はまだ64歳ですが、この場合、妻が65歳になるまでの短い期間でも加給年金を受け取ることはできますか? 妻は40年間、第3号被保険者でした。また、妻は老齢年金を60歳から繰り上げ受給することも考えています。妻が年金を繰り上げて受け取り始めると、私の加給年金の対象から外れてしまうのでしょうか?」(匿名さん)

A:妻が65歳になるまでの期間が数カ月でも、要件を満たせば加給年金の対象になります。妻が老齢基礎年金を繰り上げ受給しても、それだけで対象外になるわけではありません
加給年金は、厚生年金の加入期間が20年以上ある人などが65歳になった時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者の収入要件など一定の要件を満たすと、老齢厚生年金に加算されるものです。
夫が65歳になった時点で妻が64歳であれば、夫婦の年齢差が数カ月程度しかなくても、その他の要件を満たしていれば、妻が65歳になるまで加給年金の対象となる可能性があります。
ただし、加給年金は、加算が始まる月の翌月分から支給され、妻が65歳になった月分からは加算されなくなります。そのため、実際に何カ月分の加給年金を受け取れるかは、夫婦それぞれの誕生日によって変わります。
年齢差が数カ月だからといって、必ずその月数分を受け取れるわけではないことを知っておきましょう。
妻が60歳から老齢基礎年金を繰り上げ受給したからといって、それだけで夫の加給年金が支給停止になるわけではありません。
加給年金が支給停止となるのは、妻が厚生年金の加入期間20年以上など一定の老齢厚生年金を受け取る権利がある場合や、障害年金を受けられる場合などです。
今回の相談では、妻は40年間、第3号被保険者だったとのことですので、老齢基礎年金を繰り上げ受給すること自体は、夫の加給年金が支給停止となる理由にはなりません。
ただし、加給年金を受け取るには、夫の厚生年金加入期間や夫婦の生計維持関係など、その他の要件も満たす必要があります。実際に何月分の加給年金が支給されるかも含め、年金事務所などで確認しておくとよいでしょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






