老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害年金を受給している人が、離婚後に元夫の厚生年金を分割された場合の年金の受け取り方について解説します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:障害年金を受給しています。離婚後、元夫の厚生年金も受け取れるのでしょうか?
「1964年6月生まれの女性です。現在、障害年金を受給しています。専業主婦とパート勤務が中心でしたが、先日離婚が成立し、元夫の厚生年金も財産分与で40%超受け取れることになりました。今後1人で生活していくのが不安です。障害年金と厚生年金は両方受け取れるのでしょうか? また、65歳前からでも受け取れますか?」(ラビットさん)

A:65歳以降は、「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」をあわせて受け取れる可能性があります
ラビットさんは、専業主婦やパート勤務が中心だったとのことですので、現在受給しているのは「障害基礎年金」の可能性が高いと思われます。
離婚時の年金分割によって、元夫の厚生年金記録の一部がラビットさん自身の記録として反映されると、将来「老齢厚生年金」を受け取れるようになります。
65歳以降になると、「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」はあわせて受給できる仕組みになっています。そのため、現在の障害基礎年金に加えて、年金分割による老齢厚生年金を受け取れる可能性があります。
一方で、65歳になる前に老齢厚生年金を受け取りたい場合は、「繰り上げ受給」を選択する方法があります。
ただし、繰り上げ受給をすると、繰り上げした月数に応じて1カ月早めるごとに0.4%ずつ減額されます(1962年4月1日以前生まれの人は減額率0.5%)。例えば62歳時点で受け取る場合は、65歳より36カ月早くなるため、14.4%減額された金額を一生受け取ることになります。
また、一度繰り上げ受給をすると取り消すことはできません。将来にわたって減額されたままとなりますので、慎重に判断することが大切です。
なお、障害年金の種類や等級、年金分割後の加入記録などによって、実際の受給額や組み合わせは変わります。年金事務所や「ねんきんダイヤル」で、ご自身の記録を確認しながら試算してもらうと安心です。
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