年金・老後のお金クリニック

65歳の誕生日の前月に自己都合退職した場合、雇用保険の失業給付は最大何日もらえますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳の誕生日の前に自己都合退職した場合、失業給付(雇用保険)はどのくらい受け取れるのかについて解説します。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳の誕生日の前に自己都合退職した場合、失業給付(雇用保険)はどのくらい受け取れるのかについて解説します。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:65歳の誕生日の前月に自己都合退職した場合、雇用保険の失業給付は最大何日もらえますか?

「65歳になる前に自己都合で退職しようと考えています。65歳の誕生日の前月に退職した場合、失業給付(雇用保険)は最大で何日分受け取れるのでしょうか?」(あさチャンさん)

失業給付は最大で何日もらえる?(画像:PIXTA)
失業給付は最大で何日もらえる?(画像:PIXTA)

A:65歳になる前に自己都合退職した場合、失業給付は最大150日分受け取れる可能性があります

65歳になる前に退職するか、65歳になってから退職するかで、雇用保険の給付内容は大きく変わります。

65歳前に退職した場合は、通常の失業給付である「基本手当」の対象になります。一方、65歳以降に退職した場合は、「高年齢求職者給付金」という一時金の扱いとなります。

自己都合退職の場合、基本手当の給付日数は、雇用保険の加入期間によって決まります。

・加入期間10年未満……90日分
・加入期間10年以上20年未満……120日分
・加入期間20年以上……150日分(最大)

そのため、雇用保険の加入期間が20年以上ある人は、65歳前に退職することで、最大150日分の失業給付を受け取れる可能性があります。

ここで注意したいのが、「社会保険の法律上の年齢の考え方」です。

社会保険上では、年齢は「誕生日の前日」に1歳加算されます。そのため、65歳前の退職として扱われるには、遅くとも「65歳の誕生日の前々日」までに退職する必要があります。

相談者のように「65歳の誕生日の前月」に退職するのであれば、64歳での退職扱いとなり、基本手当の対象になります。

また、65歳前に退職する大きなメリットとして、「65歳からの老齢年金と失業給付を併給できる」という点があります。

65歳未満では、特別支給の老齢厚生年金を受け取りながら失業給付を受ける場合、年金が支給停止となることがあります。

しかし、65歳から受け取る本来の老齢基礎年金・老齢厚生年金は、失業給付と同時に受け取ることが可能です。

例えば、64歳のうちに退職して失業給付の手続きを行い、その後65歳を迎えた場合、失業給付を受けながら65歳からの老齢年金も受け取れるケースがあります。

ただし、自己都合退職の場合は注意点もあります。

ハローワークで求職申し込みをした後、7日間の待期期間があり、その後さらに給付制限期間があります。その間は失業給付が支給されませんので、当面の生活費を準備しておくことが大切です。

また、会社によっては、65歳定年前に自己都合退職すると、退職金が減額される場合もあります。退職時期によって条件が変わることもあるため、勤務先へ確認しておくと安心です。

65歳前後の退職は、雇用保険や年金の受け取り方に大きく影響します。退職日や加入期間を確認しながら、無理のないスケジュールを検討するとよいでしょう。

※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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