老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1964年生まれの女性が特別支給の老齢厚生年金を何歳から受け取れるのかについて解説します。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:1964年生まれの女性です。特別支給の老齢厚生年金は何歳からもらえますか?
「1964年1月生まれの女性です。厚生年金に23年加入しており、国民年金も支払っています。65歳までの特別支給の老齢厚生年金は、何歳から受け取れるのでしょうか?」(ケアマネのぶさん)

A:1964年(昭和39年)1月生まれの女性の場合、特別支給の老齢厚生年金を63歳から受け取れます
特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金に1年以上加入していたことがあり、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あるなどの要件を満たした人が、生年月日に応じた年齢から65歳になるまでの間に受け取れる年金です。女性は男性より受給開始年齢の引き上げ時期が5年遅く設定されています。
1964年1月生まれの女性は、受給要件を満たしていれば、特別支給の老齢厚生年金を63歳からもらえます。したがって、相談者の場合は63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。
受給開始年齢に達する3カ月前ごろになると、日本年金機構から年金請求書が送られてきます。必要事項を記入し、受給開始年齢に達した後に手続きを行うことで、年金を受け取ることができます。
なお、現在も働いていて厚生年金に加入している場合は、給与額などに応じて年金の一部または全部が支給停止される「在職老齢年金」の対象になることがあります。そのため、実際の受取額は働き方によって変わる場合があります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






