老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、繰り上げ受給で60歳から年金を受け取りながらパートで働く場合、年金が減額されるのかについて解説します。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:繰り上げ受給で60歳から年金をもらっています。パート収入があると減額されますか?
「年金を繰り上げて60歳から受け取っています。現在、パートを2カ所掛け持ちしていて、年収は合計150万円ほどです。年金は減らされてしまうのでしょうか?」(N・Mさん)

A:収入と年金の合計が一定額を超えなければ、年金は減額されません
60歳以降も厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合、「在職老齢年金制度」により、収入に応じて年金の一部または全額が支給停止されることがあります。
この制度では、老齢厚生年金の月額(基本月額)と給与収入をもとにした額(総報酬月額相当額)の合計が基準となります。2026年度(令和8年度)の支給停止基準額は65万円です。
・合計が65万円以下:老齢厚生年金は全額支給
・合計が65万円を超える:超えた分の半分が支給停止
質問者さんのケースでは、年収150万円の場合、月額は約12万5000円となります。仮にこの収入が厚生年金に加入しているパートによるものだとすると、この金額が総報酬月額相当額として扱われます。
この場合、基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)が約52万5000円(65万円-12万5000円)を超えなければ、年金が減額されることはありません。
一般的に、パート収入が年150万円程度であれば、この基準を大きく超えるケースは多くなく、年金が減額される可能性は高くないと考えられます。
なお、パート先で厚生年金に加入していない場合は、この在職老齢年金制度の対象外となり、老齢厚生年金が減額されることはありません。
また、老齢基礎年金は在職老齢年金制度の対象外のため、収入にかかわらず減額されることはありません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






