年金・老後のお金クリニック

2026年に63歳になった男性です。特別支給の老齢厚生年金は支給されないですか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:2026年に63歳になった男性です。特別支給の老齢厚生年金は支給されないですか?

「2026年に63歳になった男性です。私には特別支給の老齢厚生年金は支給されないですか? 教えてください」(匿名さん)

特別支給の老齢厚生年金をもらえる?(画像:PIXTA)
特別支給の老齢厚生年金をもらえる?(画像:PIXTA)

A:1963年生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金の対象外です。老齢年金は原則65歳から支給されます

老齢年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の総称で、受給要件を満たせば原則65歳から受け取れます。

ただし、一定の要件を満たす人は、65歳になる前の60代前半から老齢厚生年金を受け取れる場合があります。これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。

特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、次のような要件があります。

・男性は1961年4月1日以前生まれであること
・女性は1966年4月1日以前生まれであること
・老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること
・厚生年金保険などへの加入期間が1年以上あること
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること

ご相談者は、2026年に63歳になった男性とのことですので、1963年生まれにあたります。そのため、特別支給の老齢厚生年金の対象にはなりません。

この場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として65歳から支給されます。

特別支給の老齢厚生年金は、対象となる生年月日が決まっているため、ご自身が厚生年金に加入していた期間があっても、生年月日の要件を満たさなければ受け取ることはできません。

詳しくは、日本年金機構のホームページなどで確認すると安心です。

※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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