年金・老後のお金クリニック

障害年金を受給し、A型事業所で働いています。働けなくなった場合、64歳から年金を受け取れますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害年金を受給している人からの質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害年金を受給している人からの質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:障害年金を受給し、A型事業所で働いています。働けなくなった場合、64歳から年金を受け取れますか?

「昭和40年11月生まれです。難病のため、10年ほど前から障害年金をもらっています。現在は就労継続支援A型事業所で、週5日・1日4時間働いています。もし症状が進んで働くことが不可能になった場合、64歳から年金を受け取ることは可能なのでしょうか?」(Tさん)

64歳から年金を受け取ることは可能?(画像:PIXTA)
64歳から年金を受け取ることは可能?(画像:PIXTA)

A:すでに障害年金を受給している場合、働けなくなっても障害の状態が続く限り、障害年金は原則として継続します。生年月日や性別、厚生年金の加入状況によっては、64歳から「特別支給の老齢厚生年金」の対象となる可能性がありますが、どちらかの年金を選択することになります

Tさんは現在、障害年金を受給しているとのことです。障害年金は、障害の状態が改善して等級に該当しなくなった場合などに支給が止まるもので、症状が進んで働けなくなったとしても、障害の状態が続いていると認められれば原則として継続して受け取れます。働けなくなったからといって、年金が自動的に別の種類に切り替わるわけではありません。

一方、老齢年金は原則65歳から受け取ります。ただし、厚生年金の加入期間が一定以上あり、生年月日や性別の条件に当てはまる場合は、65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れることがあります。昭和40年11月生まれの場合、条件により64歳から対象となる可能性もあります。

ただし、障害年金と特別支給の老齢厚生年金を同時に満額で受け取ることはできず、原則としてどちらか有利な年金を選択することになります。どちらが有利かは、障害年金の等級や金額、厚生年金の加入記録によって変わります。

特別支給の老齢厚生年金の対象となる場合、受給開始年齢の誕生日の約3カ月前に、年金事務所から請求案内が届くのが一般的です。案内が届いたら、障害年金の受給額が多い場合でも放置せず、まずは請求の可否や選択の要否を年金事務所で確認すると安心です。年金事務所では試算もできますので、必要に応じて「どちらを選ぶべきか」を相談してみるとよいでしょう。

※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2026/4/30まで)を実施中です!

※抽選で20名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます