老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害年金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給中です。去年から障害等級1級になりましたが、障害年金はもらえないのでしょうか?
「私は今73歳になります。現在、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給しています。去年の5月から障害等級1級になりましたが、私は障害年金をもらうことはできないのでしょうか?」(誤答さん)

A:障害年金は「初診日」が原則65歳前であることが条件です。初診日が65歳以降の場合は、原則として障害年金は受け取れません
障害年金は、障害の原因となった病気やけがについて「初めて医師の診療を受けた日(初診日)」がいつかによって、受給できるかどうかが大きく変わります。
原則として、初診日が次のいずれかの期間にある場合に、障害年金の対象となります。
・国民年金や厚生年金などの年金制度に加入している期間
・20歳前
・日本国内に住む60歳以上65歳未満で、年金制度に加入していない期間
一方で、初診日が65歳以降の病気やけがについては、原則として障害年金の対象にはなりません。
誤答さんは現在73歳とのことですので、もし「去年の5月」が初診日(病気やけがで初めて医師にかかった日)であれば、初診日は65歳以降となり、障害年金は受け取れない可能性が高いです。
ただし、障害等級が認定された時期が最近であっても、原因となった病気やけがの初診日が65歳より前であれば、障害年金を受け取れる可能性があります。初診日がいつになるかは、診療記録などで確認が必要です。
障害年金の判断は初診日の特定や手続きが複雑になりやすいため、年金事務所で相談し、初診日や必要書類を確認してみると安心です。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






