Q:66歳で再雇用され、厚生年金加入することに。厚生年金に加入した期間が年金の受取額に反映されるのは、何月分の給料から?
「私は老齢厚生年金を受け取っていますが、66歳で再雇用され、厚生年金に加入することになりました。厚生年金に加入した期間が年金の受取額に反映されるのは、何月分の給料からですか?」(Yさん)
給与から天引きされた厚生年金保険料はいつの年金から反映される?(画像:PIXTA)
A:前年9月から今年の8月まで天引きされた厚生年金保険料は、今年10月分(今年12月に支給される分)の老齢厚生年金額から反映されます
65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金に加入した(被保険者となった)場合、毎年9月1日の基準日に、前年9月から今年の8月までの厚生年金加入期間を反映して老齢厚生年金額が計算され、10月分の老齢厚生年金から改定されます(10月分は12月に支給されます)。この仕組みを在職定時改定といいます。相談者Yさんの場合も、前年9月から今年の8月まで天引きされた厚生年金保険料は、今年10月分(今年12月に支給される分)の老齢厚生年金額から反映されることになります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






