相続・相続税

【令和7年10月1日より】遺言書作成のハードルが下がる!公正証書遺言が自宅からウェブ会議で作成可能に

相続対策で遺言書を公正証書で作成する場合、通常これまでは公証役場に行く必要がありました。令和7年10月1日より、自宅などからリモート(ウェブ会議)で作成することが可能となります。これにより遺言書がとても作成しやすくなりますので、内容を確認してみましょう。※サムネイル画像:amanaimages

小野 修

小野 修

相続・相続税 ガイド

税理士法人レガシィ所属。AFP。年100件超の相続・相続対策を担当。資産家やトラブル事案を得意とする。

プロフィール詳細執筆記事一覧
公正証書の遺言書がデジタル化される

公正証書の遺言書がデジタル化される(画像:amanaimages)

公正証書遺言がデジタル化される

相続対策で遺言書を公正証書で作成する場合、これまでは公証役場に行く必要がありましたが、公証人法の改正により、令和7年(2025年)10月1日より公正証書がデジタル化されることになり、公正証書の遺言が自宅などからリモート(ウェブ会議)で作成することが可能となります。

<参考>【日本公証人連合会】公正証書のデジタル化

デジタル公正証書遺言は今までの作成方法と何が違う?

これまでの紙の公正証書遺言とデジタル公正証書遺言は法律的な効力は一切変わらず、あくまで作成の仕方の違いになります。

なおこれまで通り公証役場に直接行って作成する場合でも、署名や保存方法などがデジタル化されます。

デジタル公正証書遺言のリモートでの作成に必要なもの

リモートでのデジタル公正証書遺言の作成はウェブ会議システム(Teamsなど)が使われますので、以下の機材などが必要です。
  • インターネット環境
  • ウェブ会議ができるパソコン(このパソコンで受信可能なメールアドレスも必要です)
  • Webカメラ、マイク(パソコン内蔵も可)
  • 電子サインをするためのタッチ入力対応ディスプレイなど

デジタル公正証書遺言のリモートでの作成の概要

これまでは本人と証人2人が公証役場に行く必要がありましたが、一定の条件のもと、自宅や療養施設などからオンラインで公正証書遺言が作成できるようになります。リモート作成のポイントとしては以下となります。
  • 証人も同様にリモートで、かつ各人がそれぞれ別々の場所から参加することが可能です。
  • 本人確認書類はリモートで画面に映し出すなどで対応可能です。
  • ウェブ会議にて案文の確認や意思確認が行われます。
  • 公正証書の紙にサインは必要なく、PDF化された文書に画面を通して電子サインをすることになります。
  • できあがった公正証書は電子データにて保存されます。
  • 公正証書の正本・謄本はこれまでは書面交付ですが、電子データか書面交付か選択が可能になります。
公正証書遺言を作成したくても、公証役場に行く手間や、公証役場が遠いなどの理由で作成が難しかった人でも、リモートでの作成が可能となれば一気にハードルが下がります。

相続対策としてとても重要な遺言作成をしやすくなる改正ですので、ぜひ検討されてはいかがでしょうか。
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます