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在職老齢年金の新たなる支給停止基準額「62万円」が、年金支給額に反映されるのはいつから?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は在職老齢年金について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は在職老齢年金について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:在職老齢年金の支給停止基準額が「62万円」に引き上げられると報道されました。年金支給額に反映されるのはいつから?

「現在の在職老齢年金の支給停止基準額『51万円』が、2024年5月中旬の閣議決定で『62万円』に引き上げられると報道されました。この変更が実際に適用され、年金支給額に反映されるのはいつからですか?」(減額してきた年金を返せさん)
在職老齢年金の支給停止基準額が62万円になる?(画像出典:PIXTA)

在職老齢年金の支給停止基準額が62万円になる?(画像:PIXTA)

A:新たな基準額「62万円」が反映されるのは、2026年4月分の年金から。支給されるのは2026年6月からです

2024年5月に閣議決定された年金制度改正法案には、在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げ(51万円→62万円)が盛り込まれており、すでに国会で成立しています。

この制度改正は、以下のように施行されます。

・現在~2026年3月まで
支給停止基準額:51万円
老齢厚生年金の報酬比例部分の月額+総報酬月額相当額(給与など+賞与など)の合計が月額51万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止になります。

・2026年4月1日以降
支給停止基準額:62万円

老齢厚生年金の報酬比例部分の月額+総報酬月額相当額(給与など+賞与など)の合計額が月額62万円を超えない限り、老齢厚生年金は全額支給されます。この改正により、働きながら年金を受け取る人の不利益が緩和される見込みです。

2026年3月までは、現在の「51万円」基準が引き続き適用されますので、支給停止の判定基準が変わるのは2026年4月分以降の老齢厚生年金から適用される、ということになります。

公的年金は、偶数月に前月・前々月の2カ月分がまとめて支払われます。したがって、2026年4月分から新基準が適用されますが、実際に年金支給額へ反映されるのは2026年6月の支払い分(=2026年4月・5月分)からとなります。

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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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