Q:昭和36年3月生まれ女性。私は特別支給の老齢厚生年金をもらっていません。申請すれば受け取れる?
「昭和36年3月生まれ、現在64歳の女性です。女性の場合、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れると書かれていましたが、私はもらっていません。申請すれば特別支給の老齢厚生年金を受け取れるのでしょうか?」(Eさん)
特別支給の老齢厚生年金を受け取っていません(画像出典:PIXTA)
A:厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たしていないと、受け取れません
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れますが、次の要件を満たしている人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。【特別支給の老齢厚生年金の受給要件】
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ
- 女性:昭和41年4月1日以前生まれ
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
- 厚生年金保険などに1年以上加入していたことがある
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している
昭和36年3月生まれの女性で、厚生年金の加入期間が1年以上あるなど、特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たしていれば、62歳になる前の3カ月前に必要な年金請求書が届きます。
相談者が62歳の3カ月前の時点で、特別支給の老齢厚生年金を受け取るために必要な年金請求書が届いていなかったのであれば、特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たしていないのではないかと思われます。
受給要件を満たしているかどうかを確認するために、まずは年金事務所に確認してみてはいかがでしょうか。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)