まだ日本では制限する法律がないけれど…リスクはある。生成AIで「人の顔」を使うときに注意したいこと(画像)

藤枝 秀幸

藤枝 秀幸

弁理士 ガイド

弁理士

弁理士・行政書士。IT会社等でのプログラマ・SEとしてのシステム開発等を経て、2009年に当事務所(現:藤枝知財法務事務所)を開業。現在はIT分野やエンタメ分野のクライアント様を中心に契約書業務や知的財産業務を日々行わせて頂いております。

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生成AIを利用して作られたマリリン・モンローのイラスト
生成AIを利用して作られたマリリン・モンローのイラスト
生成AIに関する事件簿
生成AIに関する事件簿
生成AIで作ったマリリン・モンローのイラスト。有名人の顔が写ったイラストなどをAI生成してWebサイトなどにアップロードすると「肖像権侵害」となる可能性がありますが、これは問題ありません。その理由は本稿で明らかにしています ※画像:筆者生成
生成AIで作ったマリリン・モンローのイラスト。有名人の顔が写ったイラストなどをAI生成してWebサイトなどにアップロードすると「肖像権侵害」となる可能性がありますが、これは問題ありません。その理由は本稿で明らかにしています ※画像:筆者生成
生成AIの利用に関する事件簿 ※画像:筆者作成
生成AIの利用に関する事件簿 ※画像:筆者作成
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生成AIを利用して作られたマリリン・モンローのイラスト
生成AIに関する事件簿
生成AIで作ったマリリン・モンローのイラスト。有名人の顔が写ったイラストなどをAI生成してWebサイトなどにアップロードすると「肖像権侵害」となる可能性がありますが、これは問題ありません。その理由は本稿で明らかにしています ※画像:筆者生成
生成AIの利用に関する事件簿 ※画像:筆者作成
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