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アメリカでは人の肖像や著作物をAI利用することに対して制限する動きもありますが、こと日本でも現状の法律などの中でも注意すべき点は多いです。そこで、今回は、有名人や一般人の顔を生成AIで利用する場合の注意点について解説します。※画像:筆者作成

藤枝 秀幸
弁理士 ガイド
弁理士
弁理士・行政書士。IT会社等でのプログラマ・SEとしてのシステム開発等を経て、2009年に当事務所(現:藤枝知財法務事務所)を開業。現在はIT分野やエンタメ分野のクライアント様を中心に契約書業務や知的財産業務を日々行わせて頂いております。
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