年金・老後のお金クリニック

1961年2月生まれ64歳男性です。62歳から年金受給していますが、特別支給の老齢厚生年金も繰り上げされているの?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金の繰り上げ受給についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金の繰り上げ受給についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1961年2月生まれ64歳男性です。62歳から年金受給していますが、特別支給の老齢厚生年金も繰り上げされているの?

「1961年(昭和36年)2月生まれの男性です。62歳から年金受給をしております。先日64歳になりました。この場合、特別支給の老齢厚生年金は繰り上げ支給されているのでしょうか?」(匿名希望)
特別支給の老齢厚生年金も繰り上げ受給している?

特別支給の老齢厚生年金も繰り上げ受給している?

A:特別支給の老齢厚生年金は繰り上げ支給されているということになります

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受給できますが、希望すれば、60~65歳になるまでに繰り上げ受給をすることができます。繰り上げ受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方同時に繰り上げする必要があります。

繰り上げ期間に応じてひと月当たり0.5%受給額が減額されます(昭和37年4月2日以降生まれの人の減額率は0.4%)。繰り上げにより適用される減額率は生涯変わりません。

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、本来65歳から受給開始されますが、生年月日や性別・厚生年金の加入期間が1年以上あるなど受給要件を満たしていれば、受給開始年齢から65歳になるまでに「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れます。

1961年(昭和36年)2月生まれで男性の相談者は、厚生年金に1年以上加入していれば、64歳から65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れます。65歳に到達すると、特別支給の老齢厚生年金が支給停止となりますが、老齢基礎年金と本来の老齢厚生年金を受け取ることになります。

相談者は、62歳から繰り上げ受給されているとのことですので、

①65歳から支給される老齢基礎年金
②本来64歳から受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」

を両方、繰り上げ受給しています。つまり「特別支給の老齢厚生年金」はすでに受け取っていることになります。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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