年金・老後のお金クリニック

1960年5月生まれ。今働きながら年金をもらっていますが65歳になったら、もらえる年金はどう変わりますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳からもらえる年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳からもらえる年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:今働きながら年金をもらっていますが、自分で年金保険料は払っていません。65歳になったら、もらえる年金はどう変わりますか?

「1960年5月29日生まれです。今働きながら年金をもらっています。自分で年金保険料は払っていません。65歳になったら、もらえる年金はどう変わりますか?」(髙ちゃん)
65歳からの年金はどうなる?

65歳からの年金はどうなる?

A:相談者の現在もらっている年金が特別支給の老齢厚生年金とした場合、65歳に到達すると、特別支給の老齢厚生年金の支給は終わり、それまでの厚生年金の加入状況と給与収入に応じて再計算された老齢厚生年金がもらえます。加えて老齢基礎年金がもらえます

現在、厚生年金に加入して働いている場合は、給与から厚生年金保険料が天引きされていますので、自身で年金保険料を支払う必要はありません。もしくは、厚生年金に加入せずに働いていないということかと思います。

厚生年金に加入しないで働いている場合、国民年金保険料を20歳以上60歳になるまで支払うことになります。ただ相談者は60歳以上ですので、国民年金保険料を支払う必要はありません。もし、60歳になるまでに国民年金保険料の未納期間があれば、60歳から65歳になる前まで、「任意加入制度」を利用して未納期間の国民年金保険料を支払えます。ただし厚生年金に加入しているのであれば、任意加入制度は利用できません。

相談者は、1960年(昭和35年)5月29日生まれとのことで、64歳現在、特別支給の老齢厚生年金をもらっているとします。特別支給の老齢厚生年金は65歳になると支給が終わります

65歳からもらえる年金についてですが、65歳に到達した時点で、それまでの厚生年金の加入期間と給与収入に応じて再計算された老齢厚生年金をもらえます。加えて老齢基礎年金がもらえます。

65歳以降は、在職定時改定という制度があります。毎年、基準日(9月1日)に厚生年金保険に加入中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給権者については、前年9月から当年8月までの厚生年金保険加入期間を反映して、毎年10月分(12月受取分)から改定された年金を受け取れます。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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