Q:老齢基礎年金を繰下げるつもりです。もし将来、私が独りになってしまった場合、夫の遺族厚生年金と私の自身が繰下げた老齢基礎年金を受給できるのでしょうか?
「昭和36年1月生まれの64歳主婦です。今、特別支給の老齢厚生年金を受給中です。夫は現在65歳で年金を受給中です。私は老齢基礎年金を繰下げるつもりです。もし将来、私が独りになってしまった場合、夫の遺族厚生年金と私の自身が繰下げた老齢基礎年金を受給できるのでしょうか?」(モウモウさん)
老齢基礎年金を繰下げた場合、夫に万一があったらどうなる?
A:66歳以降、老齢基礎年金を繰下げている間に、遺族厚生年金の受給権が発生した場合、その時点で老齢基礎年金の繰下げが終了し、その時点での増額率の自分の老齢基礎年金と自分の老齢厚生年金(+遺族厚生年金との差額)を受け取ることになります
質問者「モウモウ」さんは、本来65歳からもらえる老齢基礎年金の繰下げ受給を考えているようですね。老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)の繰下げは66歳以降75歳まで可能です。(昭和27年4月1日以前生まれの方は、繰下げの上限年齢は70歳まで)しかし65歳前に遺族厚生年金の受給権がある場合は、老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)の繰下げはできません。
老齢基礎年金を繰下げている間に、遺族厚生年金の受給権が発生した場合、その時点の増額率で老齢基礎年金の繰下げが終了し、老齢基礎年金を受け取ることになります。
さらに65歳以上で自分の老齢厚生年金を受け取る権利がある場合は、老齢厚生年金は全額支給となり、老齢厚生年金よりも、遺族厚生年金が多ければ老齢厚生年金との差額が支給される形になります。
「モウモウ」さんの場合、特別支給の老齢厚生年金をもらっているので、65歳以降は自分の老齢厚生年金がもらえます。66歳以降、老齢基礎年金を繰下げている時に夫に万が一があった場合、繰下げが終了し、その時点での増額率の自分の老齢基礎年金、自分の老齢厚生年金と夫の遺族厚生年金との差額がもらえることになります。
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