Q:現在64歳です。2025年1月2日で失業等給付の受給が終了すると、特別支給の老齢厚生年金は1月分から支給されますか?
「現在64歳で失業等給付を受給しています。2025年1月2日で受給が終了し、認定日が1月8日です。1月1日から7日までアルバイトしたとして、以降認定日に行かないとすると、特別支給の老齢厚生年金は1月分から支給されますか?」(たつちゃん)
1月2日で失業等給付の受給が終了した場合、特別支給の老齢厚生年金は1月分から支給される?
A:2025年1月2日まで失業等給付を受給する場合ですと、特別支給の老齢厚生年金は2月分からもらえます
2025年1月2日まで失業等給付をもらっているので、特別支給の老齢厚生年金は翌月2月分からもらえます。65歳になる前からもらえる特別支給の老齢厚生年金と、雇用保険の失業給付は同時には受け取れません。
ハローワークで求職の申込みを行った日の属する月の翌月から、失業等給付の受給期間が経過した日の属する月(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)まで、年金が全額支給停止されます。
そのため、相談者の場合、失業等給付の受給が終わった日(1月2日)の属する月の翌月、2月分から特別支給の老齢厚生年金をもらえます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)