Q:1963年3月生まれの女性、結婚して約4年です。先に3歳年下の夫が亡くなった場合、夫の年金をもらえますか?
「1963年3月生まれの女性です。私はまだ結婚して約4年ですけど、先に旦那が亡くなったら、旦那の年金はもらえるのかな? 旦那は3歳年下ですけど」(ユキ yuki)
先に旦那が亡くなったら、私は夫の年金はもらえるの?
A:夫が厚生年金に加入していれば、遺族厚生年金をもらえます。夫の厚生年金の加入期間が20年以上あり、要件を満たす子どもがいなければ中高齢寡婦加算がもらえます
国民年金や厚生年金保険に加入している人・加入していた人が、亡くなった時点で、その人に生計を維持されていた遺族は、遺族年金を受け取ることができます。遺族年金には、亡くなった人が加入していた保険制度によって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があります。 それぞれ年齢などの受給要件があり、亡くなった人の年金の加入状況によって、どちらか片方のみ・両方受給できる場合もあります。
■遺族基礎年金
遺族基礎年金は、死亡日時点で18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子や、その子の親が受け取れる年金です。
相談者に死亡日時点で該当の子がいない場合は、妻に遺族基礎年金は支給されません。
■遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金に加入している期間中の人・すでに厚生年金をもらっている人・厚生年金の受給資格を満たした人が亡くなった時点で、その人に生計を維持されていた遺族が受け取ることができます。さらに夫の厚生年金の加入期間が20年以上あり要件を満たす場合、中高齢寡婦加算として61万2000円(年額)が上乗せされます。
遺族基礎年金・遺族厚生年金のほかにも、死亡一時金もあります。
■死亡一時金
死亡日の前日時点、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が、3年(36カ月)以上あり、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合、亡くなった人に生計を同じくしていた遺族に死亡一時金が支給されます。受け取れる人は最も優先順位が高い人になります。優先順位は高い順に、配偶者⇒子⇒父母⇒孫⇒祖父母⇒兄弟姉妹になります。
死亡一時金の金額は保険料を納めた月数に応じて12万~32万円になります。遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときには支給されません。
相談者「ユキ yuki」さんの夫の年金加入歴が分からないため、「ユキ yuki」さんが遺族年金を受け取れるか否かは判断ができません。条件次第では遺族厚生年金、中高齢寡婦加算などがもらえる可能性があります。
例えば、夫が厚生年金に加入していれば、「ユキ yuki」さんは遺族厚生年金をもらえます。さらに夫の厚生年金の加入期間が20年以上あり、要件を満たす子どもがいなければ、65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算が上乗せされます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)