Q:現在、特別支給の老齢厚生年金を受給中です。65歳からは老齢厚生年金を受給して、老齢基礎年金だけ繰り下げ受給することは可能ですか?
「昭和36年1月生まれ、64歳主婦。特別支給の老齢厚生年金受給中です。来年65歳から受け取れる年金を繰り下げ受給する場合、老齢厚生年金は受給して、老齢基礎年金だけ繰り下げ受給は可能ですか?」(モウモウさん)
老齢基礎年金だけ繰り下げられますか?
A:特別支給の老齢厚生年金を受給しても、65歳から老齢厚生年金を受給して、老齢厚生年金のみ繰り下げすることはできます
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、受給要件を満たせば、原則65歳から受け取れます。希望すれば、65歳で受け取らずに66歳以降75歳まで繰り下げられます。(昭和27年4月1日以前生まれの方は繰り下げの上限年齢は70歳まで)ひと月繰り下げするごとに、0.7%増額された年金を一生涯もらえます。
繰り下げ受給は、以下の3パターンが可能です。
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り下げ
- 老齢基礎年金のみ繰り下げ
- 老齢厚生年金のみ繰り下げ
相談者「モウモウ」さんは、特別支給の老齢厚生年金を受給しているとのことですが、特別支給の老齢厚生年金を受給しても、65歳からの老齢年金は繰り下げできます。65歳になったら、老齢厚生年金を受給して、老齢基礎年金のみ繰り下げというふうに、別々に繰り下げられます。
老齢年金の繰り下げ受給を希望する場合は、年金請求書とあわせて「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書(様式第103-1号)(PDF)」も提出します。 ※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)