退職金を一時金で受け取る場合、退職所得控除があり、税額が抑えられます公的年金等に係る雑所得の速算表所得税の速算表退職金を一時金で受け取る場合、退職所得控除があり、税額が抑えられます出典:No.1600 公的年金等の課税関係 ※公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額1000万円以下の場合この写真の記事を読む※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。 投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。 掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。 最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。