Q:国民年金保険料の未納期間が4年ある場合、65歳まで働いて厚生年金保険料を納めれば未納期間分を納めたことになりますか?
「国民年金は20~60歳まで納める必要があると思いますが、未納期間が4年ある場合、65歳まで働いて厚生年金を納めると未納期間分を納めたことになりますか?」(未納期間ありの人)
国民年金保険料の未納期間があります……
A:60歳以降、厚生年金保険料を払っても、国民年金保険料の未払分を納付したことにはなりませんが、厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入して保険料を納付する必要があります。国民年金保険料の納付済期間が480カ月(40年)に満たない場合は、老齢基礎年金を満額(83万1700円/令和7年度)受け取ることはできません。
国民年金保険料の未納期間がある人は、老齢基礎年金受給額を増額させて満額に近づけるために、60歳以降65歳になるまで、任意加入制度を利用して保険料を支払うことができます。
しかし、60歳以降も厚生年金に加入して働く場合は、任意加入制度を利用することはできません。厚生年金に加入しない働き方であれば、任意加入制度を利用できます。
もし厚生年金に加入して働く場合は、任意加入制度を利用できず、老齢基礎年金は満額になりませんが、60歳以降、厚生年金に加入することで、厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます。
国民年金保険料の納付済期間が480カ月(40年)に満たない場合でも、60歳以降に厚生年金に加入して働くと、厚生年金から「経過的加算(老齢基礎年金相当)」が支給されます。
令和7年度の場合、厚生年金に1カ月加入するごとに将来受け取る年金額に 1734円(年額・昭和31年4月2日以降に生まれた人の場合) が加算されます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)