年金・老後のお金クリニック

1960年11月生まれ男性。障害年金を受給しています。1人1年金と聞いたことがありますが、特別支給の老齢厚生年金の受給できますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害年金を受給している場合、特別支給の老齢厚生年金ももらえるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

  • Comment Page Icon
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害年金を受給している場合、特別支給の老齢厚生年金ももらえるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1960年11月生まれ男性。障害年金を受給しています。1人1年金と聞いたことがありますが、特別支給の老齢厚生年金の受給できますか?

「1960年11月生まれ、男性です。病気で障害年金を受給しています。1人1年金と聞いたことがありますが、特別支給の老齢年金を受給することはできるのでしょうか?」(山さん)
障害年金と特別支給の老齢厚生年金は同時に受給できる?

障害年金と特別支給の老齢厚生年金は同時に受給できる?

A:『障害年金』か、65歳になる前に受け取れる『特別支給の老齢厚生年金』のいずれか1つしか受け取れません(原則1人1年金)。どちらか多い方を選択できます。年金事務所で確認してみましょう

日本の公的年金制度には、支払事由に応じて、老齢年金・障害年金・遺族年金があります。

日本の公的年金は、1人1年金が原則です。3つ(老齢・障害・遺族)のうち、2つ以上の年金を受け取れるようになっても、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。

相談者の場合は、1960年11月生まれの男性なので、受給要件を満たしていれば64歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえますが、『障害年金』か、65歳になる前に受け取れる『特別支給の老齢厚生年金』のいずれか1つしか受け取れません。年金受給選択申出書を提出することになります。
年金の選択について(日本年金機構ホームページより抜粋)

年金の選択について(日本年金機構ホームページより抜粋)


※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2024/12/31まで)を実施中です!

※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます