年金・老後のお金クリニック

1957年12月生まれの男性です。厚生年金は44年で特別に上乗せがあると聞きました

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳から年金をもらっている方からの「厚生年金の長期加入者特例」についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳から年金をもらっている方からの「厚生年金の長期加入者特例」についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:65歳から年金をもらっています。今も働き続けていてもう少しで厚生年金加入期間が44年ですが、44年特例の対象になりますか?

「1957年12月生まれの男性です。厚生年金は44年で特別に上乗せがあると聞きました。65歳から年金をもらい、今も働き続け503カ月になりました。あと25カ月厚生年金を掛けたら上乗せの対象になりますか。教えてください!」(きときとさん)
厚生年金に44年以上長期加入していると特別に上乗せがある?

厚生年金に44年以上長期加入していると特別に上乗せがある?

A:すでに老齢厚生年金を受け取っているのであれば、65歳以降に44年特例は受けられません

質問者「きときと」さんのおっしゃる「厚生年金は44年で特別に上乗せがある」というのは厚生年金の「44年特例」のことかと思います。

「44年特例」とは、60代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」の一種です。そもそも「特別支給の老齢厚生年金」は、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前生まれの人のみが、要件を満たした場合に受けられる特例です。さらに「44年特例」では、厚生年金の被保険者期間が44年以上あると、「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」を受け取る際に「定額部分(老齢基礎年金相当額)」が加算されます。

44年特例が適用される要件は以下のとおりです。
(1)厚生年金の被保険者期間が44年以上ある
(2)厚生年金の被保険者でない
(3)特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給者であること

「きときと」さんは、令和6年現在67歳で、すでに老齢厚生年金を受け取っているのであれば44年特例は受けられません。この特例は、65歳になる前にもらえる特別支給の老齢厚生年金の制度になります。

「きときと」さんは、44年特例は受けられませんが、厚生年金に加入している期間が長くなると、将来老齢厚生年金をもらうときに、厚生年金に加入していた期間分の老齢厚生年金が上乗せされます。健康で働けるのであれば、長く働くと将来増えた年金を受け取れます。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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