Q:現在遺族年金を2カ月分で14万円もらっています。年金を繰り上げしてもらうとしたら遺族年金はどうなるんでしょうか?
「ダブルワークしています。2025年に60歳になったので1件が定年になり社会保険加入などなしでの雇用に。現在遺族年金を2カ月分で14万円もらっています。年金を繰り上げしてもらうとしたら遺族年金はどうなるんでしょうか? これからも仕事は続けようと思っています」(匿名希望さん・女性)
年金を繰り上げしてもらうと遺族年金はどうなるの?(画像:PIXTA)
A:年金を繰り上げした場合、現在もらっている遺族年金は支給停止されます
老齢基礎年金・老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて早く受け取ることができます。これを繰り上げ受給といいます。質問者さんは、2025年に60歳になられたとのことですので、昭和40年生まれと思います。昭和40年生まれの女性が、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たしていれば、64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらうことができます。特別支給の老齢厚生年金も繰り上げをすることができます。
ところが、60代前半で遺族年金の受給権がある人が、特別支給の老齢厚生年金受給ができるようになった場合、特別支給の老齢厚生年金と遺族年金のどちらかを選択して受給することになります。特別支給の老齢厚生年金を受給している間は、遺族年金が支給停止になります。年金事務所に相談をして、どちらか有利なほうを選択しましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






