年金・老後のお金クリニック

私が65歳時点で加給年金を請求する場合、妻の厚生年金は21年以上かけていることとなります。加給年金はもらえなくなるのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、妻が21年以上厚生年金に加入している場合、夫は加給年金をもらえないのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、妻が21年以上厚生年金に加入している場合、夫は加給年金をもらえないのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:私が65歳時点で加給年金を請求する場合、妻の厚生年金は21年以上かけていることとなります。加給年金はもらえなくなるのでしょうか?

「加給年金の妻の条件を詳しく知りたい。1961年8月生まれの現在63歳の夫です。妻は7歳年下ですが56歳となった現在、退職、復職を繰り返しながら厚生年金はすでに19年間かけております。このままですと私が65歳時点で加給年金を請求する場合、妻の厚生年金は21年以上かけていることとなり、加給年金はもらえなくなるのでしょうか? 配偶者の受給条件を詳しく教えてください」(タマ)
加給年金においての配偶者の要件とは

加給年金においての配偶者の要件とは

A:妻が65歳になるまでは、夫の加給年金額は支給停止になりません

配偶者加給年金は、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が65歳に到達した際に、生計を維持しているなどの要件を満たした65歳未満の配偶者がいる場合、老齢厚生年金に加算される年金のことです。

ただし加給年金は、配偶者に厚生年金の加入期間が20年以上ある老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金を受けられる間は支給停止となります。

相談者「タマ」さんの妻は、「タマ」さんが65歳時点で、厚生年金の加入期間が21年以上かけていることになるとのことですが、老齢厚生年金(または特別支給の老齢厚生年金)の受給資格がなければ、「タマ」さんは配偶者加給年金をもらえます。

「タマ」さんの妻は、令和6年現在56歳、昭和43年生まれの女性になりますので、特別支給の老齢厚生年金は受給できない世代で、65歳に老齢厚生年金の受給資格を得ることになります。つまり「タマ」さんの妻が65歳になるまでは、「タマ」さんの老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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