Q:「配偶者が20年以上の年金受給権利を有していると加給年金は停止になる」というのは、特別支給の老齢厚生年金の受給権も該当しますか?
「加給年金は、配偶者が20年以上の年金受給権利を有していると支給停止、とありますが、年金受給権利には特別支給の老齢厚生年金も入りますか?」(1963年9月生まれ・女性・働く高齢母さん)配偶者に厚生年金の加入期間が20年以上の「特別支給の老齢厚生年金」の受給権があると、加給年金は支給停止に?
A:年金の受給権には特別支給の老齢厚生年金も該当します
配偶者加給年金額は、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が65歳到達時点で、生計を維持しているなどの要件を満たした65歳未満の配偶者がいる場合に老齢厚生年金に加算される年金のことです。ただし配偶者加給年金額は、配偶者が厚生年金の加入期間が20年以上、組合員期間が20年以上ある退職共済年金を受け取る権利がある、または障害年金を受けられる間は支給停止されます。
年金の受給権には特別支給の老齢厚生年金も含まれます。配偶者に厚生年金の加入期間が20年以上ある特別支給の老齢厚生年金の受給権があると、配偶者加給年金額は支給停止されます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)