Q:65歳で定年を迎え退職しました。年金額に影響のないようにパートするには、月どのくらいの収入に抑えれば大丈夫ですか
「65歳で定年を迎え退職をしました。年金が月に15万5000円ほどです。ここから健康保険料や税金を引かれることになります。今後はパート勤務を考えています。年金給付の金額に影響のないようにパートするには、月どのくらいの収入に抑えれば大丈夫ですか」(匿名希望さん)年金が減らされない収入額は?
A:老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額(給与収入等)の合計が50万円を超えなければ、老齢厚生年金は減額されません
相談者は65歳になり、月額15万5000円ほどの年金を受け取るとのことです。65歳以降、パートとして働くことを検討されているとのことですが、厚生年金に加入しながらパートで働いた場合、総報酬月額相当額(年間給与等+賞与の1/12)と老齢厚生年金の基本月額(年額の老齢厚生年金の報酬比例部分を12で割ったもの)を足した金額が、支給停止基準額50万円(令和6年度)を超えると、老齢厚生年金の一部、または全部が支給停止となります。これを「在職老齢年金」といいます。60歳以降、「在職老齢年金」で調整されるのは、老齢厚生年金の部分だけです。老齢基礎年金(国民年金)は収入がいくら多くても、支給停止になりません。そもそも厚生年金に加入しない働き方にすれば、老齢厚生年金が支給停止になることはありません。
相談者の老齢厚生年金が支給停止とならない収入を計算してみます。老齢年金額が15万5000円ということなので、相談者の老齢基礎年金の受給額が満額の約6万8000円(令和6年度)、老齢厚生年金額が月8万7000円とします。
その場合、以下の計算のように、総報酬月額相当額が41万3000円までであれば老齢厚生年金額は全額支給されるということになります。
50万円-8万7000円(老齢厚生年金額)=41万3000円(総報酬月額相当額)
したがって、パート勤務でボーナス支給がない場合、パート月収+通勤手当を41万3000円以内におさめればいいということになります。
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)