Q:64歳の会社役員、現在、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止です。年金をもらうため報酬を減額したほうがいいでしょうか?
「現在64歳で今年末に65歳になる会社役員です、妻は60歳です。月額報酬80万円で賞与なしの年収が960万円です。すでに年収から65歳前にもらえた特別支給の老齢厚生年金は100万円ほどありましたが全額支給停止でゼロです。役員定年は70歳ですが、過去の例から自己退職しなければそれ以降も在職可能のようです。70歳から支給された場合の年金額(加給年金はなし)などで迷っています。70歳からの年金は200万円+企業年金が20万円ほどあるので計220万円くらいです。こういった現状から、無理に報酬を減額して支給制限の50万円に合わせる必要があるのか? このまま960万円×5年(70歳退職として)4800万円の報酬を受けたほうがよいのか? 少しでも長く生きれた場合、確実な年金を優先したほうがよいのか何か少しでもアドバイスをいただければ幸いです」(池田さん)
年金を受け取るために報酬を減額したほうがいい?
A:お元気なら65歳以降も70歳以降も報酬は減額せずに会社役員を続け、65歳から年金受給するか、66歳以降に繰り下げ受給するか、年金見込み額から検討しましょう
収入に恵まれた状態で70歳以降も会社役員を続けられそうとのことなら、そのまま65歳過ぎても、お元気なら70歳以降も会社役員を続けられてはいかがでしょうか? ただ年金額の4倍以上の役員報酬を減らして、無理に老齢厚生年金を満額、受け取る必要があるか、確かに疑問の残るところです。在職老齢年金制度により、厚生年金に加入していると老齢厚生年金は報酬によって支給調整を受けますが、どんなに高収入でも老齢基礎年金は全額受給できます。また長生きする可能性が高いと思うなら、年金受給を66歳以降に1カ月単位で老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り下げることも、別々に繰り下げることもできます。
繰り下げ受給年齢に約12年加える年齢まで長生きすれば、65歳から年金受給するより受給総額が多くなります。ただし役員報酬が高くて支給停止になっている老齢厚生年金部分は繰り下げ増額の対象にならないので要注意です。
もし確実に年金を受給したいということなら、会社役員として報酬は減額せずに65歳から老齢基礎年金と一部支給される老齢厚生年金を受給してはいかがでしょうか?
年金事務所または、街角の年金相談センターで試算してもらい、現在の役員報酬のまま65歳から受給した場合と、66歳以降に繰り下げした場合と受給総額を比較してから、検討するのもひとつの方法です。
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