年金・老後のお金クリニック

1961年2月生まれ。64歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえます。同時に加給年金も支給されますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金と加給年金は同時にもらえるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金と加給年金は同時にもらえるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1961年2月生まれ。64歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえます。同時に加給年金も支給されますか?

「1961年2月生まれです。64歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。同時に加給年金も支給されますか?」(Pさん)
特別支給の老齢厚生年金がもらえます。一緒に加給年金も支給されますか?

特別支給の老齢厚生年金がもらえます。一緒に加給年金も支給されますか?

A:加給年金額は、64歳から支給されません

加給年金とは、厚生年金の加入期間(厚生年金保険の被保険者であった期間)が原則20年以上ある人が、65歳に到達した際に、生計を維持している等の要件を満たした65歳未満の配偶者等がいる場合に加算される年金のことです。

加給年金は、原則65歳から老齢厚生年金に上乗せされる年金となりますので、65歳より前には受け取れません。相談者「P」さんは64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえるようですが、加給年金を同時に受け取ることはできません。

ただし、特別支給の老齢厚生年金をもらえる人の中で、「長期加入者の特例」による年金の加算がある人は、加給年金が受け取れる場合があります。

詳細については、年金事務所に問い合わせてみましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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