Q:1959年10月10日生まれの女性。61歳から年金を少しもらっています。65歳から年金をもらえるかわかりません
「1959年10月10日生まれの女。61歳から年金を少しもらっています。65歳から年金をもらえるかわかりません。今働きながら厚生年金を支払っています」(Oさん)61歳から年金を受給。65歳から年金をもらえますか?
A:65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金がもらえます
相談者は、61歳から年金をもらっているのとのことですが、受け取っている年金は、特別支給の老齢厚生年金になります。特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たしている場合、性別や生年月日によって決められた年齢になるともらえるものです。相談者は1959年(昭和34年)10月10日生まれの女性とのことですから、61歳から受け取れます。
また、老齢年金の受給資格期間が10年ある人は、原則65歳から老齢基礎年金が受給できます。厚生年金の加入期間がある人は老齢基礎年金に老齢厚生年金が上乗せされます。
相談者は、65歳から年金がもらえるかとのことですが、現在特別支給の老齢厚生年金をもらっていますので、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できる要件も満たしていると考えられます。
特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たしている場合、性別や生年月日によって決められた年齢になると65歳になるまでもらえるものです。
65歳以降も厚生年金に加入しているのであれば、厚生年金加入期間が長くなりますので、もらえる年金額が多くなります。ただし月収などと、老齢厚生年金の月額の合計が一定額以上になると、老齢厚生年金が支給停止になることがありますのでご注意ください(在職老齢年金制度)。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)